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第七百六条 期限前の弁済
第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
債務者は、弁済期ではない債務の弁済として給付を行った時は、その給付をしたものの返還請求はできない。ただし、債務者が錯誤により給付を行った時は、債権者は、給付によって得た利益を返還する義務がある。
錯誤による給付と言うのは、この場合では、弁済期ではないのに債務者が弁済期だと思って債権者に変換したという場合だね。
弁済期ではない債務の弁済を行った場合は、債務弁済を繰り上げてしたということになって、給付についての返還請求はできないんだ。ただし錯誤により給付を行った場合では、その時点では弁済する必要ないのにしてしまったということになって、利益となる部分を返還する必要があるんだ。




