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第七百五条 債務の不存在を知ってした弁済
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
債務弁済として給付を行った者は、その時点において債務が不存在であることを知っていた時は、その給付したものの返還請求はできない。
債務がないことを知っていながら、債務弁済のためとして給付を行った者は、元々それを給付する必要がないことを知っていたのに給付を行ったということで、給付の返還請求はできないんだ。