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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
721/1107

第七百四条 悪意の受益者の返還義務等

第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。



悪意の受益者は、その受けた利益に利息をつけて返還しなければならない。この場合において、損害がある場合には、その賠償責任を負う。


第703条は善意の受益者についてだったんだ。この条文では悪意の受益者についてなんだ。

悪意の受益者は、利益に利息をつけて、さらに損害があればその分の賠償責任も含めて、返還することになるんだ。

第703条と第704条のことを、一般不当利得と言ったりするね。ちなみに、第705条から先については、特殊不当利得といったりするよ。

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