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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
719/1107

閑話14「破産法」

「ねえねえ」

「ん?」

俺は彼女に聞かれた。

「破産法って、どんなのがあるの」

「破産法かぁ」

俺は六法の民法のところにしおりを挟んで、破産法についてのページを見せた。

[作者注:破産法については

法令データサービス;http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html

Wikipedia;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E6%B3%95

を参考にしました。]

「破産法そのものの目的は「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」なんだ。簡単に言えば、債務者が破産した時に清算する手続きや、債権者との権利関係を調整するという目的だということだね」

「なるほど」

「この破産法のほかにも会社更生法とか会社更生法などといった、特別法がいくつかあるんだ。これらの全てを抱合する言葉として、倒産法というものがある。実際に倒産法という法律があるわけではないんだ」

「そうなんだね」

「簡単にいえばこんな感じ。いいかな」

「まあね」

そういうことで、俺はもとの説明に戻ることにした。

今日の時間も、余り残されていないからだ。

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