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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
718/1107

第七百二条 管理者による費用の償還請求等

第七百二条  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

2  第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

3  管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。



管理者は、本人のために有益な費用を支出した時には、本人に対して、その費用分の償還を請求することができる。

民法第650条第2項の規定は、管理者が本人の為に有益な債務を負担した場合について準用する。

管理者が本人の意思に反して事務管理を行った場合は、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、第1項と第2項の規定を適用する。


民法第650条は受任者による費用等の償還請求等について、その第2項は委任事務の債務負担をした時には、委任者に対して自己に代わって弁済する請求するということができるという規定だったね。

管理者は、事務管理を行う上で、本人のために有益となるような費用の支出や債務負担については、その分の償還を本人に請求することができるんだ。ただし、管理者が本人の意思に反して事務管理を行っている場合については、本人が現に利益を受けている限度でこれらの規定が適用されることになるんだ。

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