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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
717/1107

第七百一条 委任の規定の準用

第七百一条  第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。



民法第645条から第647条までのそれぞれの規定は、事務管理について準用する。


民法第645条は受任者による報告について、第646条は受任者による受取物の引渡し等について、第647条は受任者の金銭の消費についての責任についての規定だね。

これらの規定については、それぞれについて、事務管理について準用されることになるんだ。

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