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第七百条 管理者による事務管理の継続
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
管理者は、本人または本人の相続人もしくは法定代理人が管理を行うことができるまで、事務管理を継続して行う義務がある。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、または本人に不利なことがはっきり分かっている時は、この限りではない。
管理人の事務管理というのは、本人か相続人か法定代理人が管理可能になるまでの間は、継続して行わなければならないんだ。ただし、その継続することが本人の意思に反している場合や、本人に対して不利なようなときには、その時点でやめる必要があるんだよ。




