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第六百九十九条 管理者の通知義務
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
管理者は、事務管理を開始したことを遅滞なく本人に通知する義務がある。ただし、事務管理をしていることを本人が知っている時は、この限りではない。
管理者は、本人が知らないときに事務管理を始めた時には、始めてからすぐに本人に事務管理を始めたということを教えなければならないんだ。
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
管理者は、事務管理を開始したことを遅滞なく本人に通知する義務がある。ただし、事務管理をしていることを本人が知っている時は、この限りではない。
管理者は、本人が知らないときに事務管理を始めた時には、始めてからすぐに本人に事務管理を始めたということを教えなければならないんだ。
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