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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
714/1107

第六百九十八条 緊急事務管理

第六百九十八条  管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。



管理者は、本人の身体、名誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした時は、悪意または重大な過失がなければ、事務管理をしたことによって発生した損害についての賠償責任はない。


管理者は、本人の身体、名誉、財産に対する急迫の危害に対して行った事務管理については、悪意や重大な過失がない限り、損害に対する賠償責任は発生しないことになるんだ。

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