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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
713/1107

*第三章 事務管理:第六百九十七条 事務管理

第六百九十七条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

2  管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。



義務もないのに他人の為に事務管理を始めた者である管理者は、その事務の性質に従って、最も本人の利益になる方法によって、事務管理をしなければならない。

管理者は、本人の意思を知っている時、または意思を推知できる時は、その意思に従って事務管理をしなければならない。


ここでは事務管理についてみていくことになるよ。

本人とは、管理者が事務管理している目的物の所有者だね。

事務管理というのは、管理者が義務ではないのにもかかわらず他人の為に事務の管理をすることを言うんだ。管理者は、本人の意思を知っている時や、知らなくても推定できるようなときには、その意思に従って事務管理をする義務があるんだ。

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