表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
712/1107

第六百九十六条 和解の効力

第六百九十六条  当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。



当事者の一方が和解によって争いの目的となっている権利をもっていると認められ、または相手が目的の権利をもっていないと認められた場合において、その当事者の一方が元からその権利をもっていなかった内容の確証または相手方がもっていたという内容の確証が得られた時には、その権利は、和解によって当事者の一方に移転して、または消滅したものとする。


簡単に言えば、和解した後に真実が和解内容と違っていても、和解した内容が適用されるということなんだ。このことを和解の確定力と呼んだりするよ。

例えば、AさんとBさんが土地の境界線を争っているとするよね。それからAさんとBさんが、互いの主張を引っ込めて、ちょうど中心線を境界するということで和解したとする。その後、Aさんの主張の方が正しかったと分かったんだけど、一度Bさんとの間に和解したことによって、中心線が教会と確定されるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ