第六百九十六条 和解の効力
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
当事者の一方が和解によって争いの目的となっている権利をもっていると認められ、または相手が目的の権利をもっていないと認められた場合において、その当事者の一方が元からその権利をもっていなかった内容の確証または相手方がもっていたという内容の確証が得られた時には、その権利は、和解によって当事者の一方に移転して、または消滅したものとする。
簡単に言えば、和解した後に真実が和解内容と違っていても、和解した内容が適用されるということなんだ。このことを和解の確定力と呼んだりするよ。
例えば、AさんとBさんが土地の境界線を争っているとするよね。それからAさんとBさんが、互いの主張を引っ込めて、ちょうど中心線を境界するということで和解したとする。その後、Aさんの主張の方が正しかったと分かったんだけど、一度Bさんとの間に和解したことによって、中心線が教会と確定されるんだ。