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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
711/1107

*第二章第十四節 和解:第六百九十五条 和解

第六百九十五条  和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。



和解は、当事者がお互いに譲歩をして当事者間に存在している争いをやめることを約束することによって、効力が発生する。


典型契約最後になるのは和解だね。和解というのは、示談とか調停とかと似たようなものなんだ。ただし、示談や調停は和解じゃないという人もいるけどね。

和解は、当事者の間の争いについて、お互いに譲歩をした上で、その争いについて解決することを契約として約束するという契約になるんだ。

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