第百八条 自己契約及び双方代理
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
同一の法律行為については、相手方の代理人となったり、当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行や本人があらかじめ許諾している行為については、この限りではない。
例えば、Aさんが前からAさんが持っている土地甲の売買契約を担当するという権限を与えて任意代理人としているBさんがいるとするよ。
その場合、BさんがBさんがほしいと思って甲の売買契約を結ぶということは、Aさんの代理人としてのBさんと、ほしいと思っている当事者としてのBさんの2つの顔があるということになるよね。
この場合が自己契約といって、"同一の法律行為について……相手方の代理人"という状況なんだよ。
一方で、甲がほしいと思っているCさんが現れて、Bさんを任意代理人とした場合、甲において、Aさんの代理人としてのBさんと、Cさんの代理人としてのBさんという、これまた2つの顔ができてしまうんだ。
これは双方代理といって、"同一の法律行為について……当事者双方の代理人"となっている状況なんだ。
なぜ、これらがダメかというと、自己契約の例の場合、当然、Bさんは甲を安く手に入れたいと思うだろう。その場合、代理人としてのBさんは本人の不利益となるようなことはできないから、ここで矛盾が出てくる。
双方代理なら、Aさんの代理人としてのBさんか、Cさんの代理人としてのBさんという二つの代理人の為に、どちらかに不利益となる契約を結ばざるを得ない場合がある。それもダメという理由なんだよ。
ただし、本人が許可をした場合は、当然に、自己契約も、双方代理もできる事になるんだ。代理人に指図するのは本人だからね。