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第六百九十二条 終身定期金契約の解除と同時履行
第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
第533条の規定は、第691条の場合について準用される。
第533条の規定というのは同時履行の抗弁についての規定だったね。そして第691条は終身定期金契約の解除に関する規定だったね。
終身定期金契約を解除する際には、双方に義務が発生するというのは、すでに見てきたとおり。このような時には、同時履行の抗弁権というのがどうなるのかという話が出てくるんだ。今回は、この条文によって、その権利が準用されるという形で保障されるんだ。