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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
703/1107

第六百八十七条 組合員である清算人の辞任及び解任

第六百八十七条  第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。



第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選んだ場合について準用する。


第672条は業務執行組合員の辞任及び解任についての規定だったね。

これによって、組合契約によって組合員の中から清算人を選んだ場合であっても準用されるんだ。つまり、正当な事由無しに、清算人は辞任することができないっていうことになるんだよ。

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