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第六百八十五条 組合の清算及び清算人の選任
第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
組合が解散した時は、清算は、全ての組合員が共同して、または選任した清算人が清算を行う。
清算人の選任は、全ての組合員の過半数で決定する。
組合が解散した時には、一般の企業と同じように清算を行うんだ。清算する際には、組合員全員が共同するか、組合員の過半数によって決定された清算人が、代表して行うかのどちらかを選択するんだ。まあ、基本的には清算人を選任することになるけどね。