表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
701/1107

第六百八十五条 組合の清算及び清算人の選任

第六百八十五条  組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2  清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。



組合が解散した時は、清算は、全ての組合員が共同して、または選任した清算人が清算を行う。

清算人の選任は、全ての組合員の過半数で決定する。


組合が解散した時には、一般の企業と同じように清算を行うんだ。清算する際には、組合員全員が共同するか、組合員の過半数によって決定された清算人が、代表して行うかのどちらかを選択するんだ。まあ、基本的には清算人を選任することになるけどね。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ