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第百七条 復代理人の権限等
第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人と第3者に対して、代理人と同一の権利があり、義務がある。
復代理人という名前からして、本人の代理ということは分かると思う。
もちろん代理人なわけだから、当然にその権限内の行為については本人の代理ということになるという規定が第1項の意味。
そして、複代理人は代理人なわけだから、任意代理人や法定代理人と同じように、本人と第3者に対しての権利があり、義務があるということも当然だということになる。




