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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 権利能力
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第三条

第三条  私権の享有は、出生に始まる。

2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。



私権って言うのは、簡単にいえば人権のことだな。

特に私法においての人権のことだな。

対義語は公権っていって参政権とか裁判を受ける権利とかのことを言うんだ。


その私権って言う権利は、物権とか財産権とかの総称なんだが、それは生まれた瞬間からもつことが出来る当然の権利だって言うことを、第1項で定めているんだ。

民法上の私権の享有主体は人であり、その人は赤ちゃんの時から当然に私権を持っているって言うことだな。

で、外国人は民法などの日本国法令、二国間、多国間問わずに締結され、有効な国際条約で私権を持たないとされている場合をのぞいて、日本国民と同等の私権を持つものだということを書いているのが第2項だ。


例えば、生まれた瞬間に日本国民だということにされているならば、日本国籍を有している限りは、日本国内で私権を持つことができる。

しかし、外国籍ならば、土地を持つとき[外国人土地法第1条による政令による制限]とか、国家に対する賠償を請求するとき[国家賠償法第6条による相互保証無き場合は外国人は日本国に国家賠償請求をすることができない]とかの制限がつくんだ。

このあたりがこの条文の重要なところだろうな。


まあ、第1項については、未成年者には一定の制限がついたりするんだが、それは後々いくらでも出てくるから、その時に話すことにしよう。

それに、生まれたばかりと言っても、赤ちゃんが生まれてすぐに何らかの契約をすることはありえないから、そんなことはあまり気にしなくてもいいさ。

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