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第六百八十一条 脱退した組合員の持分の払戻し
第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
脱退した組合員と他の組合員との間の計算については、脱退時の組合財産の状況に従って行わなければならない。
脱退した組合員の持分は、出資の種類を問わず、お金で払い戻せる。
脱退の時点でまだ完了していない事項については、完了後に計算できる。
組合員は、何らかの出資をすることになっているんだ。そのため、それぞれの持分が発生するんだ。つまり、その持分の払い戻しが、脱退した時に必要になるというわけだね。
脱退した組合員と他の組合員の間の計算については、脱退時の組合財産に応じて行われるんだ。そして、持分については、どのような出資をしていようが、現金によって支払うことが可能なんだ。さらに脱退時点で完了していない事項は、完了してから計算して、支払うということができるんだ。