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第六百七十九条
第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
第678条の場合のほか、組合員は、次の各事由によって脱退する。
一 死亡した時。二 破産手続き開始の決定を受けた時。三 後見開始の審判を受けた時。四 組合を除名された時。
組合員が組合を脱退する時の事由だね。
第678条によって脱退する時以外にも、組合員が、死亡した時、破産した時、貢献が必要になった時、組合から除名された時には、脱退することになるんだ。
除名については第680条に詳しく載ってるよ。