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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
695/1107

第六百七十九条

第六百七十九条  前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

一  死亡

二  破産手続開始の決定を受けたこと。

三  後見開始の審判を受けたこと。

四  除名



第678条の場合のほか、組合員は、次の各事由によって脱退する。

一 死亡した時。二 破産手続き開始の決定を受けた時。三 後見開始の審判を受けた時。四 組合を除名された時。


組合員が組合を脱退する時の事由だね。

第678条によって脱退する時以外にも、組合員が、死亡した時、破産した時、貢献が必要になった時、組合から除名された時には、脱退することになるんだ。

除名については第680条に詳しく載ってるよ。

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