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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
694/1107

第六百七十八条 組合員の脱退

第六百七十八条  組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

2  組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。



組合契約で組合の存続期間を決めなかった時、または組合員の終身の間組合が存続することを決めていた時は、それぞれの組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除いて、組合に不利な時期に脱退できない。

組合の存続期間が決まっていたとしても、それぞれの組合員は、やむを得ない事由があれば、脱退できる。


終身の間って言うのは、生涯っていう意味だね。

組合契約で存続期間の定めがなかったり、終身の間組合が存続するようなパターンであれば、組合に不利な場合を除いて、いつでも脱退できるんだ。ただし、やむを得ない場合は、脱退することが可能になっているんだ。

それに、組合の存続期間が決まっていても、やむを得ない事由があれば、脱退することができるんだ。

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