表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
693/1107

第六百七十七条 組合の債務者による相殺の禁止

第六百七十七条  組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。



組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権を相殺することができない。


ここでいう組合の債務者というのは、組合に対して債務をもっているということだね。

組合の債務者は、債務と組合員の債権を相殺するようにすることはできないんだ。例えば、組合の債務者Aさんが、組合員Bさんに債権をもっていたとする。その時、通常の債務と債権の関係からいえば、AさんとBさんの債権債務は、Bさんの組合財産の持分から相殺することが可能となるんだ。でも、この条文から、それができないようになっているんだよ。

ちなみに、これらは金銭貸借のような債務や債権だけではなく、他のいかなる債権債務に対しても適用されるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ