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第六百七十七条 組合の債務者による相殺の禁止
第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権を相殺することができない。
ここでいう組合の債務者というのは、組合に対して債務をもっているということだね。
組合の債務者は、債務と組合員の債権を相殺するようにすることはできないんだ。例えば、組合の債務者Aさんが、組合員Bさんに債権をもっていたとする。その時、通常の債務と債権の関係からいえば、AさんとBさんの債権債務は、Bさんの組合財産の持分から相殺することが可能となるんだ。でも、この条文から、それができないようになっているんだよ。
ちなみに、これらは金銭貸借のような債務や債権だけではなく、他のいかなる債権債務に対しても適用されるんだ。