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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
692/1107

第六百七十六条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

第六百七十六条  組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

2  組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。



組合員は、組合財産について自己の持ち分を処分した時は、その処分をもって組合と組合と取引をした第3者に対抗できない。

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めれない。


組合員は、それぞれ組合財産について持分をもっているんだ。その持分を自己の判断によって処分をした際には、それをもって対抗することはできないんだ。また、清算前に組合財産の分割を求めることもできないんだ。

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