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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
691/1107

第六百七十五条 組合員に対する組合の債権者の権利の行使

第六百七十五条  組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。



組合の債権者は、債権発生時に組合員の損失分担の割合を知らなかった時は、それぞれの組合員に対して等しい割合で権利行使ができる。


組合に対する債権だから、組合から見ると債務に当たるよ。このような債権者は、債権が発生した時にどの組合員がどれだけの損失分担をしているかという割合を知らなかった時には、それぞれの組合員に対して頭割で権利行使をすることができるんだ。

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