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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
690/1107

第六百七十四条 組合員の損益分配の割合

第六百七十四条  当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

2  利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。



当事者が損益分配の割合を決めなかった時は、その分配割合は、それぞれの組合員の出資価額に応じて決定する。

利益または損失についてのみ分配割合を決定した時は、その割合は、利益と損失に共通だと推定する。


組合というのは、出資して共同事業を営む契約のことなんだ。事業を営むということは、その時に損益が発生するということなんだ。出資者は、その損益についての分配を受けることができるんだ。この時、分配の割合を決めていなかった時には、出資割合がそのまま分配割合とされ、利益か損失のどちらかだけの分配割合を決めていた時には、損益両方共にその割合が適用されるんだ。

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