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第百六条 法定代理人による復代理人の選任
第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任できる。この場合、やむを得ない事由があるときは、第105条第1項の責任のみを負う。
法定代理人というのは、裁判所の決定によって代理人とされたわけだから、自己責任ではあるけど復代理人を自由に選任できるんだ。
ただし、一度は選ばれたという責任があるから、やむを得ない事由があるときに限って、複代理人の選任と監督の責任を負うということになるんだ。




