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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
689/1107

第六百七十三条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第六百七十三条  各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。



それぞれの組合員は、組合の業務執行をする権利がない時でも、その業務および組合財産の状況を検査できる。


組合員であれば、その属している組合についての、業務や財産状況をいつであっても検査することができるんだ。それは、組合の業務執行をおこなう権利がなくても、検査することができるんだ。

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