689/1107
第六百七十三条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
それぞれの組合員は、組合の業務執行をする権利がない時でも、その業務および組合財産の状況を検査できる。
組合員であれば、その属している組合についての、業務や財産状況をいつであっても検査することができるんだ。それは、組合の業務執行をおこなう権利がなくても、検査することができるんだ。
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
それぞれの組合員は、組合の業務執行をする権利がない時でも、その業務および組合財産の状況を検査できる。
組合員であれば、その属している組合についての、業務や財産状況をいつであっても検査することができるんだ。それは、組合の業務執行をおこなう権利がなくても、検査することができるんだ。
特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。
この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。