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第六百七十一条 委任の規定の準用
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
第644条は受任者の注意義務について、第645条は受任者による報告について、第646条は受任者による受取物の引渡し等について、第647条は受任者の金銭の消費についての責任について、第648条は受任者の報酬について、第649条は受任者による費用の前払請求について、第650条は受任者による費用等の償還請求等についてだね。
これらの規定は、組合業務を執行する組合員について準用されるんだ。