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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
686/1107

第六百七十条 業務の執行の方法

第六百七十条  組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。

3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。



組合の業務執行は、組合員の過半数で決定する。

第1項の業務執行は、組合契約で委任をした者(第3項において業務執行者という)が数人いる時には、その過半数で決定する。

組合の常務は、第1項と第2項の規定にかかわらず、それぞれの組合員またはそれぞれの業務執行者が単独で行うことができる。ただし、完了前に他の組合員または業務執行者が異議を述べた時には、この限りではない。


組合の業務執行については、契約で委任をした人か全組合員かのどちらかの過半数で決定するんだ。でも、常務については、誰かが異議を唱えない限りそれぞれ単独で、行うことが可能なんだよ。

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