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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
685/1107

第六百六十九条 金銭出資の不履行の責任

第六百六十九条  金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。



金銭を出資の目的とした場合で、組合員が出資することを怠った時は、その分の利息を支払うほかに、損害賠償をしなければならない。


金銭が出資の目的とした場合、その分の金銭も組合の財産となるんだ。だから、誰かが出資することを渋ったり、怠った時には、組合に損害が発生することがよくある。だから、そのような人に対しては、出資期間外の分の利息を支払う義務と損害賠償をする義務が発生するんだ。

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