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*第二章第十二節 組合:第六百六十七条 組合契約
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
組合契約は、それぞれの当事者が出資して共同の事業を営むことを約束することによって、効力が発生する。
出資は、労務を目的とすることができる。
一気に雰囲気が変わって、ここからはしばらくは民法上の組合についてみていくことになるんだ。ここで民法上と言っているのは、他にもいろいろとあるからなんだ。詳しくは別の機会に話すことにしよう。ここから単に組合とだけ言う場合は、民法上の組合についてを話すことにするから。
さて、組合契約は、労務や金銭的な物などを当事者が出資して、合同行為として事業を営むことを約束することによって、契約の効力が発生するんだ。