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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
682/1107

第六百六十六条 消費寄託

第六百六十六条  第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。

2  前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。



第5節の消費貸借についての規定は、受寄者が契約によって寄託物を消費することができる場合について準用する。

第1項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、第1項の契約に返還時期を定めなかった時は、寄託者は、いつでも返還を請求できる。


消費貸借については、第587条から第592条だね。これらの規定は、契約によって寄託物を消費できる場合に準用されるんだ。そして、第591条は返還の時期について、第1項は返還時期が未定であれば、返還の催告をすることが決められているんだけど、寄託については準用されず、消費寄託契約として、寄託者がいつでも返還請求が可能になっているんだ。

消費寄託契約の例としてよくあげられるのは、銀行への預金だね。預金というのは、自分らが銀行へ自らのお金を寄託するという形態をとっていると考えられるんだ。一度預金されたお金は、通帳に記載されて、どこかのATMや支店などでいつであっても引き出すことができるだろ。そして、その引き出されたお金が、番号が一致していなければならないということは決してないわけだ。銀行側は、その間に、どこかに投資したり別の銀行などへの支払いなどに消費するわけだ。これで、消費寄託契約が結ばれているっていうことになるんだ。

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