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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
681/1107

第六百六十五条 委任の規定の準用

第六百六十五条  第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。



第646条から第650条の第3項以外の規定は、寄託について準用する。


第646条は受任者による受取物の引渡し等について、第647条は受任者の金銭の消費についての責任について、第648条は受任者の報酬について、第649条は受任者による費用の前払請求について、第650条は受任者による費用等の償還請求等についてだね。第650条の第3項については、委任事務に特化した規定だから、寄託にはそぐわないんだ。

これらの規定については、寄託についても準用されることになるんだ。

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