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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
679/1107

第六百六十三条 寄託物の返還の時期

第六百六十三条  当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

2  返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。



当事者が寄託物の返還の時期を定めなかった時は、受寄者は、いつであっても返還をすることができる。

返還時期が決められている時は、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、期限前に返還できない。


寄託者から返還請求については、第662条で、いつでも返還請求ができるということだったよね。ここでは、その逆のパターンの受寄者からの返還についてをみていくよ。

返還時期を決めていなければ、受寄者は、受寄者の意思によっていつでも返還が可能なんだ。一方で返還時期を決めていれば、それまでは、やむを得ない事由がない限り、返還することができないんだ。

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