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第六百六十二条 寄託者による返還請求
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
当事者が寄託物の返還の時期を決めていても、寄託者は、いつであっても返還を請求できる。
当事者が、寄託物をいついつに返還するという契約で寄託をしてても、寄託者は、どんな時であろうと、返還を請求することが可能なんだ。
例えば、寄託物が車だった場合、いつ車が必要になるか分からないだろ。こういう時に、期間を決めていたせいで使えないっていうのは問題だろ。だから、寄託者はいつでも寄託物を変換できるようにされているんだ。