表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
678/1107

第六百六十二条 寄託者による返還請求

第六百六十二条  当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。



当事者が寄託物の返還の時期を決めていても、寄託者は、いつであっても返還を請求できる。


当事者が、寄託物をいついつに返還するという契約で寄託をしてても、寄託者は、どんな時であろうと、返還を請求することが可能なんだ。

例えば、寄託物が車だった場合、いつ車が必要になるか分からないだろ。こういう時に、期間を決めていたせいで使えないっていうのは問題だろ。だから、寄託者はいつでも寄託物を変換できるようにされているんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ