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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
677/1107

第六百六十一条 寄託者による損害賠償

第六百六十一条  寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。



寄託者は、寄託物の性質または瑕疵によって発生した損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質もしくは瑕疵を知らなかった時、または受寄者が知っていた時は、この限りではない。


寄託者は、性質や瑕疵によって発生した損害を受寄者に賠償する義務があるんだけど、受寄者がそれらを知っていた時や、寄託者が知らなかった時には、支払う義務はないんだ。

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