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第六百六十条 受寄者の通知義務
第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
寄託物について権利を主張している第3者が受寄者に対して訴えを提起し、または差し押さえ、仮差し押さえもしくは仮処分をした時は、受寄者は、遅滞なくそれらの事実を寄託者に通知しなければならない。
寄託物について権利を主張している第3者が、訴えの提起、仮処分や差し押さえなどをした時には、すぐに寄託者に受寄者が通知をしなければならないんだ。