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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
674/1107

第六百五十八条 寄託物の使用及び第三者による保管

第六百五十八条  受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。

2  第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。



受寄者は、寄託者の承諾が得られなければ、寄託物を使用し、または第3者に寄託物を保管させることができない。

第105条および第107条第2項の規定は、受寄者が第3者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。


第105条は復代理人を選任した代理人の責任について、第107条は復代理人の権限等についてで第2項は代理人と同じ権限を復代理人が持つという規定だね。

これらの規定は、受寄者が第3者に寄託物を保管させることが可能な場合について準用するんだ。そして、第3者に寄託物を保管させる場合には、寄託者の承諾を得る必要があるんだよ。

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