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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
673/1107

*第二章第十一節 寄託:第六百五十七条 寄託

第六百五十七条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。



寄託は、当事者の片方が相手方の為に保管をすることを約束して目的物を受け取ることによって、効力が発生する。


ここからは寄託(きたく)についてだね。寄託というのは、片方が目的物の保管を目的としてその物を受け取ることをいうんだ。寄託される方を受寄者、寄託する側の方を寄託者というんだ。者の動きは、寄託者→受寄者だね。

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