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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
671/1107

第六百五十六条 準委任

第六百五十六条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。



民法第3編第2章第10節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。


この節の規定全般については、法律行為以外の事務委託であっても準用されるんだ。このような委任契約のことを準委任というんだ。例えば、マンションの管理委託のような契約だね。これについては、平成15年4月9日に作られた契約のひな型となる『マンション標準管理委託契約書』があるんだ。まあ、準委任だとはどこにも書かれていないんだけど、管理委託は法律行為ではないんだ。だから、この条文に該当するとされるんだよ。

[作者注:マンション標準管理委託契約書については国土交通省のページを参照しました。http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html]

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