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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
670/1107

第六百五十五条 委任の終了の対抗要件

第六百五十五条  委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。



委任の終了事由は、終了することを相手方に通知した時、または相手方が終了事由を知っていたときでなければ、これをもって相手方に対抗することができない。


委任の終了事由については、これまで見てきた第653条のような形なんだ。でも、そのことを相手に伝えなかったり、相手が知っていなければ、相手方に対して対抗することができないんだ。

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