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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
669/1107

第六百五十四条 委任の終了後の処分

第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。



委任が終了した場合において、急迫の事情がある時は、受任者または相続人もしくは法定代理人は、委任者または相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるまでは、必要な処分をしなければならない。


委任契約の期間や事務が終了したと言っても、急迫の事情がある限りは、委任者、委任者の相続人か法定代理人が委任事務を処理することができるまでの間は、受任者、受任者の相続人か法定代理人は、継続して必要な行為をし続けなければならないんだ。

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