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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
667/1107

第六百五十二条 委任の解除の効力

第六百五十二条  第六百二十条の規定は、委任について準用する。



第620条の規定は、委任について準用する。


第620条は、賃貸借の解除の効力の規定だったね。

これは、賃貸借契約を解除した時には、その解除の効果は、将来に向かってだけ拘束されるという規定だったんだ。さらに、過失があって解除される場合は、損害賠償請求権も発生することになるんだ。まあ、損害賠償の請求をするかどうかは、当事者の判断に従うことになるから、義務ではないね。

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