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第六百五十二条 委任の解除の効力
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
第620条の規定は、委任について準用する。
第620条は、賃貸借の解除の効力の規定だったね。
これは、賃貸借契約を解除した時には、その解除の効果は、将来に向かってだけ拘束されるという規定だったんだ。さらに、過失があって解除される場合は、損害賠償請求権も発生することになるんだ。まあ、損害賠償の請求をするかどうかは、当事者の判断に従うことになるから、義務ではないね。
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
第620条の規定は、委任について準用する。
第620条は、賃貸借の解除の効力の規定だったね。
これは、賃貸借契約を解除した時には、その解除の効果は、将来に向かってだけ拘束されるという規定だったんだ。さらに、過失があって解除される場合は、損害賠償請求権も発生することになるんだ。まあ、損害賠償の請求をするかどうかは、当事者の判断に従うことになるから、義務ではないね。
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