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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
664/1107

第六百四十九条 受任者による費用の前払請求

第六百四十九条  委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。



委任事務を処理するために費用が必要である時は、委任者は、受任者の請求によって、前払いをしなければならない。


あらかじめ、事務を処理するための手数料が規定されている時があるんだ。例えば、登記手数料なら300円から700円で規定されているんだ。このように費用が必要であることが分かっている時や、委任後に判明した時では、受任者からの請求に従って、委任者は支払う義務があるんだ。

[作者注:登記手数料についての金額は、法務省ページを参照にしました。http://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html]

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