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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
663/1107

第六百四十八条 受任者の報酬

第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。



受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬請求できない。

受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、報酬請求できない。ただし、期間によって報酬を決めている場合は、第624条第2項の規定を準用する。

委任が受任者の責任でない事由によって履行途中で終了した時は、受任者は、すでに行った分の割合に応じて報酬請求できる。


第624条は報酬の支払時期の規定、第2項はあらかじめ決めていた期間が終わってからじゃないと報酬請求できないという規定だね。

受任者は基本的に無償ですることになるんだけど、特約があった場合のみ、委任者に報酬請求することができるんだ。この場合は、委任された事務を終わらした後でないと、報酬はもらえないんだ。ただし、期間で報酬を決めていたら、第624条第2項の規定を準用して請求することになるんだ。

なお、委任事務の行為が受任者の責任ではない事由によって中途で終わってしまった場合は、受任者はそれまでの分の報酬が請求できるんだ。

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