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第六百四十七条 受任者の金銭の消費についての責任
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
受任者は、委任者に引き渡すべきの金額またはその利益のために使うべき金額を自らの為に消費した時は、消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、損害があるときは、その賠償責任を負う。
前条の第646条で、委任者に引き渡す義務が発生する物の一覧があったけど、それを自分のために使ってしまった受任者は、使った日以降の利息と損害がある時には、さらに損害賠償責任を負うことになるんだ。さらに、刑事罰を問われることもありうるから、絶対にしないように。