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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
661/1107

第六百四十六条 受任者による受取物の引渡し等

第六百四十六条  受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。



受任者は、委任事務を処理するために受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、おなじである。

受任者は、委任者のために自らの名前で取得した権利を委任者に移転しなければならない。


受任者は、委任事務を処理する過程で受け取ることになったお金や物は、委任者に引き渡す義務があるんだ。収取した果実についても、委任者に渡さなければならないんだ。

そして、委任者のために取得した諸権利も委任者に移転しなければならないことになるんだ。

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