660/1107
第六百四十五条 受任者による報告
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
受任者は、委任者から請求がある時は、いつであっても委任事務の処理状況を報告し、委任が終了した時には、遅滞なくその経過および結果を報告しなければならない。
受任者が、委任者から委任事務の状況について聞かれた時には、いつでも現状を報告して、委任事務が終了した時には、経過と結果をすぐに報告する義務があるんだ。