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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第六百四十五条 受任者による報告

第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。



受任者は、委任者から請求がある時は、いつであっても委任事務の処理状況を報告し、委任が終了した時には、遅滞なくその経過および結果を報告しなければならない。


受任者が、委任者から委任事務の状況について聞かれた時には、いつでも現状を報告して、委任事務が終了した時には、経過と結果をすぐに報告する義務があるんだ。

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