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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
659/1107

第六百四十四条 受任者の注意義務

第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。



受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務がある。


受任者は、善管注意義務があるということだよ。善管注意義務というのは、400条にも出てきたけど、その者の一般的な水準と比べて、同程度の注意をして管理を行う義務ということだね。だから、受任者は、相当な注意を払って、委任事務を処理する必要があるんだ。

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