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第六百四十四条 受任者の注意義務
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務がある。
受任者は、善管注意義務があるということだよ。善管注意義務というのは、400条にも出てきたけど、その者の一般的な水準と比べて、同程度の注意をして管理を行う義務ということだね。だから、受任者は、相当な注意を払って、委任事務を処理する必要があるんだ。