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*第二章第十節 委任:第六百四十三条 委任
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任は、当事者の片方が法律行為をすることを相手方に委託して、相手方がその法律行為を行うことを承諾することによって、効力が発生する。
委任行為という契約は、自分以外の誰かに、法律行為をすることを委託して、相手が承諾した時に効力が発生するんだ。例えば、不動産の売買による登記を行政書士や司法書士に委託するような行為のことだね。